被相続人は、遺言によって、遺産分割を禁じることができるが、遺産分割を禁じることはできる期間は最長5年である。
代償分割は、共同相続人のうち特定の相続人が被相続人の遺産を現物で取得し、その他の相続人に自分の財産を支払う方法です。代償分割を行うにあたって、家庭裁判所への申し立ては不要です。
遺産分割について、共同相続人間で協議が調わないときは、家庭裁判所の調停によって分割(調停分割)が行われます。調停によってもまとまらない時場合には、家庭裁判所の審判によって分割(審判分割)が行われます。
遺産分割協議書は、共同相続人全員が署名・捺印していなければ無効となりますが、形式には特に決まりはありません。
遺産分割協議書の作成期限がありません。
共同相続人全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行うことができます。
コメント